2021.08.12 分譲地関連家づくりコラム
建築条件付き土地ってなに?売建と建売の違い?分かりにくい不動産用語、解説します【前編】
2021.08.12
分譲地関連家づくりコラム
こんにちは! 城戸産業の藤田です。
マイホームを購入しようと思っていろいろ調べていると、意味が良く分からない用語に出くわすこと、多くないですか?
家という人生最大の買い物をするにあたって、意味が良く分からないまま契約に向かっての工程を進めていくのは、なんだか不安ですよね。
そこで今回は、不動産用語の中でも「よく見かけるけど、ハッキリと意味の違いは分からないかも…」と思われることが多い下記の用語について解説します。
1. 普通の土地
2. 建築条件付きの土地
3. 注文住宅
4. 売建住宅
5. 建売住宅
■普通の土地
まず、普通の土地について。
普通の土地(宅地用)は、好きな場所に、好きな建築業者で、好きな建材を使って家を建てることができます。注文住宅を建てる場合は、基本的にこの「普通の土地」に建てることになります。
では、「建築条件付き土地」は、「普通の土地」と何が違うのでしょうか?
■建築条件付きの土地
建築条件付きの土地とは、文字通り「条件のある土地」のことです。
その条件とは
「この土地に家を建てる場合は、決められた期間内に、売主が指定する施工会社と施工請負契約を結ぶ」
というものになります。
■次回はそれぞれの土地に建つ家の種類を解説
「普通の土地」と「建築条件付きの土地」の違いに関する解説、いかがでしたか?
次回は、「注文住宅」「売建住宅」「建売住宅」の違いについてご紹介します。どうぞお楽しみに!